両親や祖父母から相続したアパートがある場合、2024年4月以降は登記が義務化されました。
この義務化によって、これまで相続をしたアパートについて法務局で登記手続きをしてこなかった人すべてが相続登記義務化の対象となり、期限内に手続きを行わなかった場合は罰則も設けられました。
そこで今回は、
・親や祖父母から譲り受けたアパート相続の対応について解説
・相続登記を怠った場合の罰則について解説
主にこちらの内容について解説していきます。
親や祖父母から譲り受けたアパート相続の対応について解説
あなたが、親や祖父母から譲り受けたアパートがある場合は、2024年4月1日から施工される相続登記義務化に注意が必要となってきます。
具体的に説明すると、相続人(あなた)は相続の開始(相続日)を知った日から3年以内にアパートを含めた不動産の「所有権移転登記」の手続きを行う必要があります。
この改正は、相続登記をせずに放置され、所有者不明の土地が増える問題に対処するための措置です。そして、この義務化は施工前(2024年4月1日以前)に相続が発生している不動産についても、施工日から3年以内に所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~」東京法務局より
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
さらに加えると、2026年4月1日からは不動産の所有権登記名義人の氏名・住所の変更登記(法人の場合は商号や本店所在地)も義務化される予定となっています。理由は先ほどと同様となりますが、期限が3年ではなく2年と短いのが大きな違いです。先ほど同様、法改正以前の氏名・住所にも適用されます。
相続登記を怠った場合の罰則について解説
では、あなたが改正後に相続登記手続きを期限内に行わなかった場合の罰則について説明していきます。
相続登記を怠った場合の罰則として、2024年4月1日から施工される相続登記義務化に基づき、相続人が相続の開始を知った日から3年以内にアパートを含めた不動産の相続登記を行わなければ「最大10万円の過料」が課される可能性があります。
一方で、先ほど併せて説明をした2026年4月1日から施工される所有権登記名義人の変更登記については、罰則として「正当な理由なく2年以内に変更登記を行わない」場合は「最大5万円の過料」が課される可能性があります。
相続登記は忘れず期限内に行うこと
今回は、親や祖父母から譲り受けたアパート相続の対応と相続登記を怠った場合の罰則について解説してきました。
これまでは、相続したアパートについて面倒だからという理由や単に手続きを知らなかったという人たちも、問題なく過ごして来られましたが、改正後は相続したアパートについては、しっかりと相続登記をする必要が出てきました。
知らなかったという理由で、過料を課されてしまうのは不本意だと思いますので、相続登記は忘れず期限内に行うようにしましょう。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました!
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